墓石に関してのQ&A
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お墓と納骨堂、両方とも持つ事はできるか
故人の焼骨を、お墓に埋蔵し、かつ、納骨堂に収蔵していただくことは基本的に可能です。
これはつまり一種の分骨という方法になります。
火葬の際にすでに分骨が決められている場合には、葬儀社の担当者に前もって事情を伝えておき、火葬時に分骨用の骨壺も用意していただきます。
納骨堂に納骨のときにも、火葬(埋葬)許可証が必ず必要です。
火葬場によっても異なりますが、事前に頼んでおけば分骨用の火葬許可証に相当する書類を発行していただけます。
なお妊娠4か月未満の死産の嬰児のお骨は、いずれも埋葬許可証の必要がありません。
いったんどちらかに納骨してしまった場合ですが、この分骨は少しややこしくなります。
最初に埋蔵してある市町村役場から改装許可証を発行してもらいます。
それを、すでに遺骨が埋蔵してある寺院や霊園に提出して分骨証明書を発行してもらいます。
分骨証明書を分骨先の納骨堂に提出して、分骨を寄託、または収蔵していただきます。
これら幾つかの証明書や手続きの順序は、市町村役場、遺骨の埋蔵寺院や霊園、改葬先寺院や霊園によって異なることが多いので、関係するところの担当者や管理者に聞いて手続きをよく確認して下さい。
故人の遺骨は、祭祀継承者がその所有権を有しており、その人の承諾を得ない場合に分骨は不可能とされています。
ですから別の親族が、納骨堂へ分骨を希望する際には、祭祀継承者の事前許可を得ておくことが必要です。いろいろと問題が生じかねません。

